 uestion 壁紙のはがれ、床の傷跡はこちら負担? |
先日、掃除をしているときに、壁紙がはがれていたり、床のフローリングシール?のようなものにタンスの跡がついている事に気がつきました。退去する時にこれらの費用の負担はしなければならないのでしょうか?ちなみに入居して3年くらいです。
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壁紙のはがれについては、不適切な使用や不注意、手入れ不足などの理由によるものは借主負担となる可能性があります。さらに釘穴、ネジ穴などをもし開けていれば、これも借主負担となる可能性があります。シールのような床というのは、おそらく「クッションフロア」だと思います。床の傷に関しては、家具を設置してできるへこみ跡など、通常に使用してできるものは借主の負担にはなりません。ただし、国土交通省の「原状回復ガイドライン」の中で挙げられている例で言うと「キャスター付き椅子等によるフローリング等の傷」など、借主の不注意や手入れを怠ったりしてできたものに関しては、借主負担となる可能性があります。尚、実際の傷の程度や契約内容、交渉内容により、費用負担もかわってきますので退去時に不動産会社や家主さんとよく話し合いをしましょう。
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