用語解説: 小作料を支払うことにより他人の土地を利用できるようにする権利で、耕作または牧畜などをすることが出来る。小作人が、天災などで利益に損害を被った場合でも、永小作料を支払わなければならない。ただし、農地の場合は、一定の額まで小作料の減額を請求できる。一般的には牧畜や農地の場合、土地を借りるケースが多い。この場合の権利は貸借権となり、実際の場合でも、賃借権が多く、永小作権はほとんど行われない。永小作権の存続期間は、民法で20年以上50年以内と規定されている。特段の期間の定めがない場合は30年。更新する場合は最長50年。また農地法の適用を受け、農業委員会が小作料の標準額を定めることが可能。
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