用語解説: 遺言者が遺言によって、その財産の全部または一部を与えること。遺贈によって利益を受ける者を受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負う者を遺贈義務者という。遺贈は遺言の効力発生の時、即ち遺言者の死亡の時にその効力を生ずるが、その時以前に受遺者が死亡した場合は、効力を生じない。遺贈義務者は、原則として相続人である。遺贈は、無制限に認めるられるものではなく、相続人の遺留分を害することができない。尚、その与え方は、遺産全部または遺産のなかでの割合で決定する包括遺贈、土地や建物など特定の財産を指定する特定遺贈がある。遺贈は、遺言者が死亡したときに胎児であっても遺贈を受ける資格を有する。遺贈により得た収入は、相続税の課税対象となる。
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