用語解説: 一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、死者の財産に依存して生活している一定の相続人の生活を保障するもの。遺言者は、原則として、遺言によってその相続財産を自由に処分したりすることが出来る。その処分も自由に無制限で認められてしまうため、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限している。被相続人の父母、祖父母だけが相続人である場合、財産の3分の1、それ以外の場合、財産の2分の1を遺留分としてもつことができる。ただし、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を持つことはできない。被相続人が贈与などをしたために遺留分を確保できなかった場合、相続人は
その贈与から遺留分のみ取り返す権利【遺留分減殺請求権】がある。 |