用語解説: 中古住宅等の物権販売を促進するために使われる手法の一つで、販売中の物件をフリーの客に一定期間の一定の時間に見学してもらうこと。買主にとっては気になる物件をオープンハウス開催時間内なら好きな時間で好きなだけ物件見学ができるというメリットがある。即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、
フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用される。オープンハウスについては、宅建業法施行規則6条の2第4号に該当するので、 取引主任者を専任させる必要があるとされている。尚、オープンハウスは中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案された。
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